前提知識を整理する

故人のガラケーやその中のデータは、法的に相続財産の一部です。相続人が複数いる場合、誰が処理するか、どこまで閲覧するかなど、合意が必要なポイントが多くあります。

  • デジタル財産も相続財産
  • 相続人全員の合意が必要なケースが多い
  • 事前合意書で後のトラブルを防止
  • 弁護士・行政書士に相談する価値あり

扱い方の指針

順番を決めて進めると、必要な確認や判断を漏らしにくくなります。

  1. 相続人を確認する
  2. デジタル財産の取扱方針を全員で議論
  3. 合意内容を書面化
  4. 業者依頼時に書類を提示

相続人別の権利

相続人権利備考
配偶者高い通常は中心的な処理者
子(複数)等しく全員合意が原則
親(子なしの場合)二次相続ケースにより

トラブルになりやすい点

失敗しやすいポイントを先に知っておくと、後悔しにくくなります。

進める前の確認

依頼や作業の前に、次のポイントを見直しておくと安心です。

  • 閲覧範囲について家族で合意した
  • 業者の情報取扱方針を確認した
  • 削除証明の有無を確認した
  • 相続関係で必要な手続きを把握した

よくあるご質問

相続放棄した家族はデジタル財産を扱えますか?
原則として扱えません。相続放棄は財産も負債も承継しないことを意味するため、デジタル財産も対象外です。
代表相続人を決められますか?
相続人全員の合意があれば、代表者を立てて手続きを進められます。代表者選任の合意書を作成しておくとスムーズです。
他の相続人に内緒で進めると問題ですか?
後でトラブルになりやすいため避けるのが望ましいです。法的にも全員の合意が必要なケースが多く、事後追認も難しいことがあります。
弁護士費用はどれくらいかかりますか?
相談だけなら30分5,000〜10,000円程度。書類作成依頼は数万円〜10万円程度です。トラブル予防の観点ではコスパが良いです。
相続人の所在不明者がいる場合は?
失踪宣告など特別な手続きが必要です。家庭裁判所への申立てを通じて進めることになり、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

まずは無料で対応可否を診断

お手元のガラケーの状態を伺い、写真や動画が取り出せる可能性をお伝えします。診断料は対応可能と判断した場合のみ発生します。