前提知識を整理する
故人のガラケーやその中のデータは、法的に相続財産の一部です。相続人が複数いる場合、誰が処理するか、どこまで閲覧するかなど、合意が必要なポイントが多くあります。
- デジタル財産も相続財産
- 相続人全員の合意が必要なケースが多い
- 事前合意書で後のトラブルを防止
- 弁護士・行政書士に相談する価値あり
扱い方の指針
順番を決めて進めると、必要な確認や判断を漏らしにくくなります。
- 相続人を確認する
- デジタル財産の取扱方針を全員で議論
- 合意内容を書面化
- 業者依頼時に書類を提示
相続人別の権利
| 相続人 | 権利 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 高い | 通常は中心的な処理者 |
| 子(複数) | 等しく | 全員合意が原則 |
| 親(子なしの場合) | 二次相続 | ケースにより |
トラブルになりやすい点
失敗しやすいポイントを先に知っておくと、後悔しにくくなります。
進める前の確認
依頼や作業の前に、次のポイントを見直しておくと安心です。
- 閲覧範囲について家族で合意した
- 業者の情報取扱方針を確認した
- 削除証明の有無を確認した
- 相続関係で必要な手続きを把握した
よくあるご質問
- 相続放棄した家族はデジタル財産を扱えますか?
- 原則として扱えません。相続放棄は財産も負債も承継しないことを意味するため、デジタル財産も対象外です。
- 代表相続人を決められますか?
- 相続人全員の合意があれば、代表者を立てて手続きを進められます。代表者選任の合意書を作成しておくとスムーズです。
- 他の相続人に内緒で進めると問題ですか?
- 後でトラブルになりやすいため避けるのが望ましいです。法的にも全員の合意が必要なケースが多く、事後追認も難しいことがあります。
- 弁護士費用はどれくらいかかりますか?
- 相談だけなら30分5,000〜10,000円程度。書類作成依頼は数万円〜10万円程度です。トラブル予防の観点ではコスパが良いです。
- 相続人の所在不明者がいる場合は?
- 失踪宣告など特別な手続きが必要です。家庭裁判所への申立てを通じて進めることになり、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。