前提知識を整理する

亡くなった親や配偶者の携帯から写真などを取り出したい場合、法的にどこまで許されるか不安に感じる方もいます。基本的には相続人に閲覧権がありますが、配慮すべきポイントもあります。

  • 携帯本体・データは相続財産の一部
  • 相続人全員の合意があれば自由に扱える
  • メール・LINE等は通信の秘密に配慮
  • 業者は戸籍などで相続関係を確認することがある

扱い方の指針

順番を決めて進めると、必要な確認や判断を漏らしにくくなります。

  1. 相続人を確認する
  2. 全員で写真等の取扱方針を合意する
  3. 業者依頼の場合は必要書類を準備
  4. プライバシー配慮の上で進める

データ種別の取扱方針

データ閲覧難度配慮事項
写真家族合意があれば問題なし
メール通信の秘密を考慮
連絡先他人の個人情報

トラブルになりやすい点

失敗しやすいポイントを先に知っておくと、後悔しにくくなります。

進める前の確認

依頼や作業の前に、次のポイントを見直しておくと安心です。

  • 閲覧範囲について家族で合意した
  • 業者の情報取扱方針を確認した
  • 削除証明の有無を確認した
  • 相続関係で必要な手続きを把握した

よくあるご質問

相続人全員の同意は絶対必要ですか?
法的に厳密には必要ですが、写真の閲覧程度なら主たる相続人(配偶者・子)の判断で進めることが多いです。トラブル防止のため事前共有がおすすめです。
故人のメールを読むのは違法ですか?
故人のメールを家族が閲覧することは、通信当事者の片方が亡くなっており単純な違法行為ではありません。ただし他人(連絡相手)のプライバシーへの配慮は必要です。
業者で必要な書類は?
戸籍謄本、相続関係を示す書類、依頼者の身分証明書が一般的です。業者により求められる書類は異なります。
故人がパスワードを誰にも教えていなかった場合は?
業者でロック解除対応が可能な場合があります。相続関係書類で本人確認の上で進めるのが基本です。
兄弟間で意見が分かれた場合は?
弁護士や行政書士に相談すると整理しやすいです。法的には相続人全員の合意が必要なケースもあります。

まずは無料で対応可否を診断

お手元のガラケーの状態を伺い、写真や動画が取り出せる可能性をお伝えします。診断料は対応可能と判断した場合のみ発生します。